令和2年4月より経営事項審査の制度改正と審査方法の見直しに伴い、滋賀県における経営事項審査の変更点が公表されています。
滋賀県「経営事項審査の審査基準の改正等について(令和2年4月)」
制度改正に伴う変更
①技術職員に関する改正
CCUS(建設キャリアアップシステム)において以下のレベルを取得した者を技術職員数(Z)の技術職員区分・資格に追加し、所要の評点を付与されることとなりました。
・CCUSレベル3の建設技能者 2点
・CCUSレベル4の建設技能者 3点
②申請方法に関する変更
滋賀県内に主たる営業所がある大臣許可を持っている建設業者の許可・経営事項審査にかかる書類の提出先が、経由事務の廃止に伴い、近畿地方整備局となりました。
審査方法の見直しに伴う変更項目
①建設機械の保有状況について、契約期間1年7か月未満のリース契約の確認資料を簡略化
リース契約により保有する建設機械は、審査基準日以降1 年7 か月以上の契約期間が定められていることが要件となっています。これまで契約期間が要件未満の場合には、自動契約更新条項の有無や、契約期間満了後の継続使用の可否を確認するための契約書類等の提出が求められていした。
今回提出書類簡素化のため、審査基準日以降1年7か月以上の使用を確認する書類の提出を省略できることとされ、今回改定する「建設機械の保有状況一覧表(参考様式第3 号)」の下部に、審査基準日以降1 年7 か月以上の使用を誓約することで、加点を認める取扱いとされます。ただし、当該建設機械に係るリース契約の更新後または当該建設機械の購入後に経営事項審査を申請する場合には、リース契約の更新や売買契約の内容が確認できる契約書類の提出が必要です。
なお、建設機械に関するその他の項目(対象となる建設機械の種類、所有していることの確認や正常に稼働することの確認に必要な書類)については従来と同様で変更はありません。
②登録経理試験の合格者等に計上する職員の雇用期間の定めの廃止
登録経理試験の合格者等に計上する職員は審査基準日以前に6か月を超える雇用期間を要することとされていましたが、他府県等の審査方法を勘案して、審査基準日時点での雇用期間を定めいこととされました。
なお、本項目で計上する職員について、恒常的な雇用関係、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者を対象としている点については変更はありません。