技能ビザ

技能の在留資格に該当する活動

技能の在留資格は、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
ポイント
①「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社等の法人のほか、任意団体、本邦に事務所等を有する外国の国、地方公共団体、法人等も含まれる。さらに、個人であっても、本邦で事務所等を有する場合は含まれます。
②「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
③「産業上の特殊な分野」として定められているのは、外国に特有な産業分野(調理師、建築技術者、外国特有製品の製造・修理)、我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野(宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、スポーツ指導者、ワイン鑑定等)、我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野(石油・地熱等掘削調査、航空機操縦士)です。
④「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、特別な技能・判断等を要しない機械的な作業である単純労働と区別されます。

技能の在留資格の上陸許可基準

技能の在留資格では、申請人が以下のいずれかに該当し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

1 料理の料理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
 イ 当該技能において10年以上の実務経験を有する者
 ロ 日タイEPA付属書七第一部A第五節1(C)の規定の適用を受ける者

2 外国に特有の建築又は土木に係る業務について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験を有する者で、当該技能を有する業務に従事するもの。

3 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で当該技能を要する業務に従事するもの

4 宝石、貴金属又は毛皮の加工に毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7 航空機の操縦に係る技能について250時間以上の肥厚経歴を有する者で、航空法第二条18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事すもの又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下、ワイン鑑定等)に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当するもので、当該技能を要する業務に従事するもの
 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者
 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがあるもの
 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者