日本人の配偶者ビザ

日本人の配偶者(外国人の夫または妻)とは

配偶者とは現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれません。また、内縁の配偶者も認められない。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められません。社旗通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活することが求められます。

日本人の配偶者ビザ申請の必要書類

在留資格認定証明書交付申請書(日配) 1通

パスポートの写し

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書も提出します。
 ※発行日から3か月以内のものが必要です。

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
 ※翻訳も添付します。

日本での滞在費用を証明する資料
 日本人配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ※  発行日から3か月以内のものが必要です。

 日本人配偶者の在職証明書 1通

身元保証書[PDF] 1通
 ※ 身元保証人は、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
※ 発行日から3か月以内のものが必要です。

質問書[PDF] 1通

10スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉

11返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの  1通

※このほか、入管の審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合もございます。

申請場所

滋賀県に在住の方は、大阪出入国在留管理局大津出張所(〒520-0044滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階)に申請いただけます。