在留資格・ビザ申請と行政書士

申請取次行政書士

外国人が日本へ入国・在留するには、原則として、入国・在留を希望する外国人や代理人が自ら出入国在留管理局へ出頭する必要があります。日本での生活に不慣れな外国人や仕事等で忙しくしている外国人の味方となるのが、申請取次行政書士です。

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を終了した行政書士で、申請人に代わって在留資格・ビザの申請書等を申請することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。もっとも、申請取次ぎは、申請書の提出等の事実行為を行うことが認められているにすぎないので、申請はあくまで外国人本人又は代理人が行う申請であり、申請取次行政書士が行う申請ではありません。

申請取次行政書士の承認には3年の有効期間を定められています。次の更新までの間に研修を受講するなど、能力を担保する措置が定められています。

◆申請取次行政書士が取次を行える申請等
・在留資格認定証明書交付申請(外国人の呼寄せ)
・在留資格更新許可申請(ビザ更新申請)
・在留資格変更許可申請(ビザ変更申請)
・在留資格取得許可申請(出生等によるビザ取得申請)
・永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書交付申請
・在留カードの有効期間の更新、再交付の申請
 etc.