ビザ申請Q&A

在留資格(ビザ)に関する一般的なご質問

Q ビザ(査証)とはなんですか。


A ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

Q 在留資格認定証明書とは何ですか。


A 在留資格認定証明書とは,上陸のための条件のうち活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性について適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できるものではなく、在外公館で在留資格認定証明書を提示して、ビザ(査証)の発給を受ける必要があります。また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可されないこともあります。 なお、観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、この制度の対象となっていません。

申請は、外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。例えば,日本で就労しようとする場合の代理人は,受入れ機関となる企業の職員であり,日本人と結婚されて入国しようとする場合には,外国人の配偶者である日本人が代理人となります。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月とされています。したがって、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。

Q 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請はどこでできますか。また誰が申請するのですか。


A 在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、受入れ機関等の職員(地方出入国在留管理局長の承認が必要です。)、弁護士や行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要です。)又は親族若しくは同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。

Q 在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか。


A おおむね3か月前から申請が可能です。

なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。

Q 提出書類に身元保証書がありますが、「身元保証人」とはどのようなものでしょうか。また、身元保証した際の責任はどうなっているのでしょうか。


A 入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

Q 一時的に帰国(出国)したいのですが、手続を教えてください。


A 出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カードを所持していれば、みなし再入国許可により出入国することが可能ですので、特に事前の手続は不要です。

ただし、出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは、当該期限までに再入国する必要がありますので注意が必要です。みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。

出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はできませんので、住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で再入国許可申請を行います。

就労ビザ諸申請に関するご質問

Q  日本に在留している外国人を雇用する際に気を付けるべき点は何ですか。


A 

(1) まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
(2)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格の方を雇用するにあたり、入管法上、就労(職種)に制限はありません。
(3)就労資格の方を雇用する場合、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。
なお、在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なるため、別途、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認する必要があります。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格の方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
(※)通常は、次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③ 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。

Q 新しく外国人を採用したいのですが,入国管理局に対してどのような手続が必要でしょうか。


(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。
(2)また、既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です。
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かについては、外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。ただし、同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。
(3)加えて、就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習を除く。)を有する外国人を雇用した場合、事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。また、入管への届出とは別に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。留学生のアルバイトや派遣労働者も届出の対象とされています。

Q  申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。


A  標準処理期間は「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」については2週間から1か月とされています。

Q 在留資格認定証明書を紛失してしまいました。どうすればよいですか。


A  在留資格認定証明書を紛失した場合、同一の証明書が再発行されることはありません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。審査要領上、立証資料は先の申請時に提出したものを準用することが可能とされています。なお、き損・汚損の場合は再交付の対象とされています。

Q  自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのですが、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。


A  在職証明書について決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載され、社判が押印されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名(押印)を末尾に記載します。
①申請人の氏名、国籍、生年月日
②所属部署
③入社年月日
④職務上の地位、給与額
⑤職務の内容

Q  現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。


A  一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成することが考えられます。なお、申請時に雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、申請に当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

Q  外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。しかし、昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を受けられない場合、申請するに当たりどのような書類があればよいですか。


A 会社から交付済みの昨年分給与所得の源泉徴収票や毎月の給料明細等を申請の際に提出します。

Q 「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか。


A 留学生については、包括的な資格外活動許可を受けている場合には、1週について,28時間以内(夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内)の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。なお、個別的な資格外活動許可を受けている場合には、旅券に貼付されている証印に許可された活動内容等が記載されています。