特定技能ビザ

特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた制度です。

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特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:確認不要
家族の帯同:要件を満たせば可能
支援:対象外

特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:確認不要
家族の帯同:要件を満たせば可能
支援:対象外

特定産業分野 14分野(特定技能2号は建設、造船・舶用工業分野のみ受入可能)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

業務区分

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)※訪問系サービスは対象外
建物内部の清掃
鋳物、工場板金、機械検査、鍛造、めっき、機械保全、ダイカスト、アルミニウム陽極酸化処理、塗装、機械加工、溶接、金属プレス加工、仕上げ
機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
フロント・企画・広報/接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供
耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物
の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

受入機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば上記③外国人を支援する体制ありも満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。