技能実習から特定技能への変更

技能実習から特定技能1号への変更手続きの流れ

STEP1 技能実習2号を良好に終了

技能実習2号を良好に終了しているとは?

①技能実習を2年10か月以上終了し、技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること。

②技能実習を2年10か月以上終了し、①の試験に合格していないものの、実習実施者による評価調書により技能実習2号を良好に終了したと認められること。

資料 参考様式1-2技能実習生に関する評価調書

STEP2 雇用契約の締結

特定技能外国人と雇用契約を締結し、その後、事前ガイダンス(業務内容や報酬額などの労働条件や費用負担に関することや留意事項など)や健康診断を実施します。

資料 参考様式1-3健康診断個人票

   参考様式1-5特定技能雇用契約書(申請人の理解できる言語を併記)

   参考様式1-6雇用条件書(申請人の理解できる言語を併記)

   参考様式1-7事前ガイダンスの確認書(申請人の理解できる言語を併記)

   参考様式1-8支払費用の同意書及び費用明細書(申請人の理解できる言語を併記)

STEP3 1号特定技能外国人支援計画の策定

受入機関は、1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(支援計画の概要)を実施するために1号特定技能外国人支援計画を作成する必要があります。支援計画は、日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければなりません。

支援計画の実施を他社に委託することも可能ですが、委託しない場合は役員又は職員から支援責任者や支援担当者の選任を要します。

資料 参考様式1-171号特定技能外国人支援計画書

   参考様式1-19支援責任者の就任承諾書及び誓約書

   参考様式1-20支援責任者の履歴書

   参考様式1-21支援担当者の就任承諾書及び誓約書

   参考様式1-22支援担当者の履歴書

STEP4 在留資格変更許可申請を行う

技能実習の在留資格から特定技能への在留資格変更許可申請を行う。申請先は地方出入国在留管理局で、滋賀県の事業所の方は大阪出入国在留管理局大津出張所へ申請することができます。

資料 在留資格変更許可申請書(特定技能)

   在留資格変更許可申請書(入管資料による記載例)