技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動

自然科学の分野(いわゆる理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、人文科学(いわゆる文科系の分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
ポイント
①「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社等の法人のほか、任意団体、本邦に事務所等を有する外国の国、地方公共団体、法人等も含まれる。さらに、個人であっても、本邦で事務所等を有する場合は含まれます。
②「理学、工学、その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示します。
③「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
④本邦の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者について、その者の行おうとする活動が技人国の在留資格に該当し、就職先の職務内容と習得内容に関連していると認められることが必要です。

技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準

1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していることが求められます。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学等において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した機関を含む。)を有すること。

ポイント
①「大学」は短期大学、大学院、大学の附属の研究所等を含みます。
②「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者が該当する。
③専修学校の専門課程の修了に関する要件は、次のいずれかに該当する者です。イ本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定第二条の規定により専門士と称することができること。 ロ同規定第三条の規定により「高度専門士」と称することができること。

2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、いずれにも該当していることが求められます。

イ 翻訳、通訳、語学の指導、後方、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りでない。

3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。

技術・人文知識・国際業務に該当する典型的事例

  • 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後、本邦にある親会社との契約に基づき、月額約24万円の報酬を受けて、コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。
  • 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
  • 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
  • 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

よくある質問

Q1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っており、在留期間もまだ1年ほど残っています。まもなく日本人と結婚する予定ですが、在留資格の変更手続をしなければならないですか?

日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能ですし、また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
Q2「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていて在留期限は2年残っていますが、転職しました。仕事内容は前の仕事と同様ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいのです。どのような手続をすればよいのでしょうか?
就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
Q3上陸基準でいう「大学」とは,外国の大学も含まれますか?また、「同等以上の教育」とは何を指すのですか?
上陸基準省令で定める学歴要件の「大学」には外国の大学も含まれます。また、「同等以上の教育」とは、教育制度上、正式には大学に当たりませんが、教育水準、編制等の点から大学と同視し得るほどの内容を有するような機関で教育を受けた場合などが該当します。なお、その該当性については、各国の教育制度、学校制度の下における当該教育機関の性格,教育内容及び水準を踏まえ、個別的に判断されます。
Q4「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもっている外国人が会社を退職した後、在留資格に係る活動を3か月以上行っていない場合でも、「正当な理由」があるときは、在留資格は取り消されないとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。「正当な理由」は、個別具体的な判断になりますが、例えば、次のようなケースについては、「正当な理由」があるものとして在留資格の取消しの対象とはならない場合があります。①稼働先を退職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められる場合②在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている場合③病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が、退院後は復学する意思を有している場合④専修学校を卒業した留学生が本邦の大学への入学が決定している場合