永住者ビザ

提出資料

日本人の配偶者、永住者の配偶者、日本人の実子、永住者の実子

定住者

就労系の資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)

永住者の在留資格について

永住者の在留資格は、入管法別表第二の項の下欄において、「法務大臣が永住を認める者」と規定されています。永住者の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がないことから、当該外国人の在留に関する最終の審査となります。ただし、在留資格の取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。

永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことであり、何をもって「問題がなく」と見るかについてが要件となります。この点、法務省より以下のとおり「永住許可に関するガイドライン」が公表されています。

永住許可申請時の注意点として、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請に係る「在留期間の特例制度」のように、審査中であれば在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める制度はありません。したがって、たとえ永住許可申請の審査中であっても、現在保有する在留資格に係る在留期間の満了日が経過するまでに 、当該在留資格に係る在留期間更新許可申請を行わなければ在留期間の満了日を経過した時点で不法残留になってしまいます。永住許可申請の標準処理機関は4か月となっていますが、それよりも時間がかかることがありますので申請時の在留期限には注意して申請する必要があります。

 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること  ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令  に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。 (注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。