経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。 このうち客観的事項の審査が経営事項審査で行われます。

経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日から1年7か月であり、公共工事の請負契約を締結できる期間は、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7か月の間に限られています。

経営事項審査の申請手続きの流れ

①事業年度終了届(決算変更届)の提出

②経営状況分析(Y)の申請

国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、「経営状況分析の申請」を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。なお、分析機関一覧は国土交通省ホームページの「登録経営状況分析機関一覧」でご確認ください。

③経営状況分析の結果の通知

登録経営状況分析機関は、経営状況の分析を行ったときは申請者に対して「経営状況分析結果通知書」を送付するとともに、国土交通大臣に対し「経営状況分析結果報告書」を提出します。「経営状況分析結果通知書」は、総合評定値(P)の請求をするときに必要となります。

④経営規模等評価(XZW)の申請と総合評定値(P)の請求

国土交通大臣または都道府県知事に対し、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時に行い、総合評定値通知書(兼:経営規模等評価結果通知書)を受け取ります。総合評定値を必要としない場合は、経営規模等評価のみを申請することもできます。

※公共工事の発注機関の多くは入札参加資格審査の際に「総合評定値通知書」を求めていますの
で、③のとおり「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時にされることをおす
すめします。

⑤経営規模等評価の結果と総合評定値(P)の通知

国土交通大臣または都道府県知事は、経営規模等評価(経営規模・技術力・社会性等の評価)を
行ったときは申請者に対して「経営規模等評価結果通知書」を送付します。経営規模等評価の申
請と同時に総合評定値の請求がなされているときは、請求者(申請者)に対して「総合評定値通
知書(兼:経営規模等評価結果通知書)」を送付します。

審査項目と審査基準等

1審査基準日等

・審査基準日とは、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了日(決算日)
です。
・基準決算とは、審査基準日の決算です。
・当期事業年度開始日とは、申請をする日の属する事業年度の開始の日です。
・審査対象年とは、当期事業年度開始日の直前1年です。
・審査対象事業年度とは、当期事業年度開始日の直前1年間に含まれる各事業年度です。

2審査項目

①経営規模等(X) X1工事種類別完成工事  X2自己資本額、利払前税引前償却前利益

②経営状況(Y) 純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュ・フロー(絶対額)、利益剰余金(絶対額)

③技術力(Z) 工事種類別技術職員数、工事種類別元請完成工事高

④その他の審査項目(社会性等)(W) 労働福祉の状況、建設業の営業年数、防災活動への貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況、若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

3審査基準等

各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準(国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を聴いて定める基準)によりそれぞれの評点が算出されます。
また、これらの評点をもとに次の算式により建設工事の種類(業種)ごとに総合評定値(P)
が算定されます。

総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W

経緯事項審査の結果通知と再審査申立て

1結果の公表

競争参加者選定手続の透明性の向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑止力の活用といった観点から「総合評定値通知書」の内容は公表されています。「総合評定値通知書」には、総合評定値(P)だけではなく、経営状況分析結果(Y)および経営規模等評価結果(XZW)も記載されています。
なお、経営規模等評価の申請は行ったが、総合評定値の請求を行っていない建設業者に係る公表は、経営規模等評価結果(XZW)のみとなります。
結果の公表は,申請者への通知後約30日が経過した日からインターネットにより閲覧することができます。
(一財)建設業情報管理センター http://www.ciic.or.jp/

2再審査の申立

経営規模等評価の結果について申請した内容と異なる結果の通知を受け、その内容に異議のあ
る申請者は、当該経営規模等評価を行った国土交通大臣または都道府県知事に対して結果を受け
取った日から30日以内(経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限
る)が改正された場合においては改正の日から120日以内)に再審査を申し立てることができます。
なお、申請者による記載誤りや記入漏れによるものや、審査時に確認資料を提示せず、結果の通知後に提示することにより再審査を求めることはできません。