新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について
在留資格変更許可申請及び在留期間変更更新許可申請等の申請受付期間の延長が出入国在留管理庁から発表されています。
3月、4月、5月又は6月中に在留期間の満了日(出生による在留資格取得も含む)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受付可能へと変更されました。また、短期滞在ビザも対象の在留資格とされています。