上陸拒否の対象地域

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

新型コロナウイルス感染症の影響により、当分の間、以下のいずれかに該当する外国人について、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、特段の事情がない限り,上陸を拒否することとされています。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人

・アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及び マカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア

・大洋州:オーストラリア,ニュージーランド

・北米:カナダ,米国

・中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア

・欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ, イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニ ア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス, スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェ コ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィ ンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴ ビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテ ネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア, ルクセンブルク

・中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン

・アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス, モロッコ

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

ただし、4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとされるようです。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、上記の在留資格を有する外国人であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
また、特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

法務省「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和2年4月3日)」