コロナ禍における在留資格認定証明書の有効期間(2020.6.26)

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間については、通常3か月間有効とされていますが、特例として、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、 入国制限措置が解除された日から6か月又 は2021年 4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱われます。
※ 入国制限措置が解除された日とは、滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれも解除された日をいいます。

【出入国在留管理庁公表資料】

入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表

在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

対象者

本件取扱いは、2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方であり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国への入国を予定していながら、同証明書の有効期間(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認※ができた方が適用の対象となります。

※査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書の提出をもって確認を行うこととされています。

Foreign nationals who have been issued with a certificate of eligibility or foreign nationals who have applied for a certificate of eligibility


(1) Foreign nationals who have been issued with a certificate of eligibility
Normally valid for 3 months, but as a special measure, certificates of eligibility which were issued between October 1, 2019 and January 29,2021 will be treated as valid for 6 months from the date of the entry restrictions being lifted or until April 30, 2021, whichever comes first.

(2) Foreign nationals who have applied for a certificate of eligibility
If a decision has been made to change the starting date of the activities for an application currently being processed, in principle, anexamination will be conducted based only on the statement of reasons prepared by the accepting organization.