在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の取り扱い(2021年1月21日時点)

在留資格認定証明書は通常3か月間有効ですが、特例として以下のとおりの取り扱いとなっています。

① 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年4月30日まで有効。


② 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年7月31日まで有効。

③2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効。

「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」(出入国在留管理庁資料)