特定技能「建設分野」の賃金基準

特定技能「建設分野」の賃金

建設分野で働く特定技能外国人労働者の受け入れには、以下のような賃金の基準を満たさなければ国交省の「建設特定技能受入計画」の認定を受けることができません。

①同等の技能を有する日本人と同等額以上

・社内の同等技能の日本人技能者との比較
(⇒経験年数の差で賃金に差を設けることは可能だが、日本語能力を理由とした賃金の差別は×。最低賃金レベルは×)
・同一圏域における建設技能者の賃金水準と均衡を失していないこと
(⇒各都道府県労働局において公表されているハローワークの求人求職賃金を参考に)
・大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、全国の賃金水準との比較も考慮

※このほか、同一企業内で受入れ実績のある技能実習生及び外国人建設就労者との比較の観点からも審査を行う。

②安定的な賃金支払い

天候や受注状況によって報酬(基本給)が大きく変動しない
支払方法(月給制)の採用
・休業時の休業手当(60%以上)支給
・天候による休業を有休処理しない

③技能習熟に応じた昇給

・ 在留中の技能習得計画
・ 技能習得に応じた昇給(建設キャリアアップシステムの能力評価と連動)