在留資格認定証明書の有効期間(令和3年7月5日)

有効期間の延長措置

在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月ですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響を受け、現在は特例が設けられており次のように扱われます。

2020年1月1日~2021年7月31日までに作成 ⇒ 2022年1月31日まで有効

2021年8月1日~2022年1月31日までに作成 ⇒ 作成日から6か月間有効

有効とみなされる条件として、在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。

なお、在留資格認定証明書は、交付時点における上陸のための条件への適合性を証明するものであり、有効とみなす期間が過度に長期化することは認定証明書交付時の状況と入国時の状況が異なる可能性が高まるため、上記の延長措置以降、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長は行われないこととされています。

有効期間の延長措置を超える場合

上記の延長措置以降、認定証明書の有効期間の更なる延長は行わないとされていますが、前回の申請内容から変更がなく、2022年7月31日以降で入管が指定する日までに認定証明書交付申請をする場合は、速やかに新たな認定証明書を交付することとされています。

【必要書類】

①在留資格認定証明書交付申請書(在留資格に応じたもの)

②交付済みの認定証明書(原本又は写し)

③受入機関等が作成した理由書

 ※必要に応じ、その他の立証資料の提出を求められる場合があります。

【申請期限】

2022年7月31日以降で入管が指定する日まで

 ※「入管が指定する日」はおおむね3か月前までに入管ホームページ等で公表される予定です。