建設業

建設業とは

建設業法において、「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。また、軽微な建設工事(下表)のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという制度が設けられています。

建築一式工事      ①工事1件の請負代金が1,500 万円に満たない工事 または、 ②延べ面積が150 ㎡に満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)
その他の工事    工事1件の請負代金が500 万円に満たない工事

※)請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請 負代金の額の合計額で判断します。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。 注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。 請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。 ※)解体工事の請負については、請負代金が500 万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です。 (建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有するものを除く)

許可の区分

国土交通大臣許可と知事許可

建設業の許可を行う許可行政庁は、許可を受けようとする建設業者が設ける営業所の所在地の状況によって、国土交通大臣と知事に区分されます。

大臣許可二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

※営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所 など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場に おける事務所等は含まれません。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、一般建設業の許可か特定建設業の許可のいずれかの許可を受けることとなります。
なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

 特定建設業    発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000 万円以上(建築一 式工事については6,000 万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
 一般建設業  特定建設業以外の者

※4,000 万円以上(建築一式工事の場合は6,000 万円以上)とは、1件の工事において、すべての下請 業者に出す工事金額を合計したものです(この工事金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)。 請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って満了することとなります。

有効期間後も引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30 日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。

許可要件

経営業務の管理責任者の要件     経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
専任技術者の要件専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。  この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。 また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
誠実性の要件請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
財産的基礎の要件建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
欠格要件等許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が欠格要件に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

変更届

許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

経営事項審査

経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。 このうち客観的事項の審査が経営事項審査で行われます。

経営事項審査について