事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定を受ける方法は大きく2通りあります。
1つ目は加害者の任意保険に手続きを委ねる「事前認定」
2つ目は被害者自身が手続きを行う「被害者請求」
事前認定 | 被害者請求 |
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手続を行う者 | |
任意保険会社 加害者の任意保険会社に手続きを一任する |
被害者 被害者自身が加害者を介さず行う |
手続の透明度 | |
不明 任意保険会社へ委ねているため手続きの過程は不明 |
高い 被害者自身がすべての書類を準備するため透明性が高い |
メリット | |
手間がかからない 加害者に手続きをゆだねているため被害者の労力は少なくてすむ |
認定結果に対する納得 手続きを被害者が行い障害程度を主張立証していくため結果に対して納得を得やすい |
デメリット | |
加害者側が手続きを行う 被害者の障害程度の主張立証を加害者側に委ねることになる |
手間がかかる 自分自身で書類の作成を行わなければならない |
手続きの選び方
事前認定か被害者請求、どちらの方法で後遺障害等級の認定を受けるか。
以下のポイントが被害者の納得のいく方法を選んでいただく参考になれば幸いです。
後遺障害等級の認定は書面審査
実は、事前認定でも被害者請求であっても損害調査を行う機関は同じです。この損害調査は損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行っており、滋賀県の方の場合、京都の調査事務所が担当しています。
そして、調査事務所では原則書面での審査となっており、被害者の残存症状や治療・症状経過などが医証等で説明されなければ認定を受けることは困難です。
また、目に見える後遺障害に比べ、目に見えづらい症状(例えば、むち打ちによる痛みやしびれなど)の方がより残存症状の整合性を説明する必要があります。
異議申立て(再申請)を求めることも可能
後遺障害等級を求めることができるのは1回限りではありません。結果に納得がいかなければ再申請(いわゆる異議申立て)することも可能です。
事前認定の結果に納得がいかなかった場合、被害者請求で異議申立てをすることも可能です。
しかし、後遺障害等級認定では必須書類以外に任意の資料提出も可能であり、一度提出した資料を無かったことにはできません。初回の申請から慎重に行うことをおすすめします。
後遺障害等級認定の審査期間は1月~3月程度
事故から症状固定までの長期間を経てやっと後遺障害等級手続きにたどり着きます。事前認定ではそこから被害者の手間も少なく手続きを行うことが可能です。被害者請求を行う場合は書類を作成して手続きを行うのでもうひと踏ん張りする根気も必要となります。
審査期間は1月~3月程度かかり、被害者はその間の不安定な状態に不安を感じる方も少なくありません。
事前認定か被害者請求のどちらの手続きをとるかもお気軽にご相談ください