建設分野の特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画の国交大臣による認定を受ける必要があります。
建設特定技能受入計画の認定を受けるにあたり、建設業法第3条許可や建設キャリアアップシステムへの登録等が求められています。
建設特定技能受入計画で適合を求められる事項
①建設業法第3条の許可を受けていること
②建設キャリアアップシステムへの事業者登録
③特定技能外国人受入実施法人または建設業者団体への所属
④建設業法に基づく監督処分を受けていない(申請の日前5年以内)
⑤職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること
⑥同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟にじて昇給を行うとともに、その旨を雇用契約に明記すること
⑦契約の重要事項について外国人が十分に理解できる言語で説明している
⑧受入れの開始、終了、活動の継続が困難となったときの国交大臣へ報告
⑨1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録
⑩申請者が下請負人である場合、元受け業者の指導し従うこと
⑪常勤の職員の総数を超えないこと
⑫受入れ後の国交大臣が指定する講習又は研修の受講