在留資格の申請
外国人の配偶者や配偶者の連れ子を日本へ呼びたい。
雇用した外国人を日本へ呼びたい。
このような場合、在留資格認定証明書を取っておくと便利です。
外国人本人又は代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた場合に、入管が事前に審査を行い、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性があると認めるときはその旨の証明書を交付し、その外国人はこれを提示又は提出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができます(短期滞在、永住者を除く)。有効期間は3か月とされています。したがって,在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。
もうすぐ在留期間が切れる。
このような場合、引き続き在留を希望する場合在留期間更新許可申請が必要です。
日本に在留する外国人が、現に有する在留資格の活動を変更することなく、在留期間経過後も引き続き滞在することを希望する場合には、在留期間が経過するまでに在留期間更新許可申請を行い、在留期間の更新許可を受ける必要があります。
就職が決まり留学の在留資格から変更したい。
婚姻により現在の在留資格から日本人の配偶者等へ在留資格を変更したい。
このような場合、在留資格変更許可申請が必要です。
日本に在留する外国人が、在留目的とする活動を変更することを希望する場合には、新たな活動を行う前に在留資格変更許可申請を行い、新たな活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。
子どもが生まれたので在留資格の取得をしたい。
この場合、在留資格取得許可申請が必要です。
日本で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国籍となった者が、当該事由が生じた日から60日を超えて引き続き我が国に在留しようとする場合には、当該事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請を行い、在留資格の取得許可を受ける必要があります。
長期にわたり日本に住んできてこれからも日本で暮らしたい。
このような場合、申請により永住許可が認められるかもしれません。
永住者の在留資格は、他の在留資格で我が国に在留する外国人からの永住許可申請及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得許可申請に対し、一定の条件を満たすと認められる場合に許可されます。