留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更

留学生が日本で就職が決まったとき

留学生が日本の会社へ就職したときは、在留資格「留学」から就労資ビザへの在留資格変更許可申請を行う必要があります。一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更許可を申請しますが、「特定活動46号」や「特定技能」など新しい在留資格も増えています。

留学生が日本の会社で就職したときの手続きの流れ

  1. 就職・内定
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 就労資格(技術・人文知識・国際業務)に変更許可
  4. 外国人雇用状況の届出(雇用主がハローワークへ届出)、中長期在留者の受入れに関する届出(所属機関が最寄りの地方出入国在留管理官署へ届出)
  5. 在留期限がきたら在留資格更新許可申請

提出資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 在留カード
  • パスポート
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
  • 雇用契約書(労働条件通知書)写し
  • 卒業証明書(卒業見込み)
  • 成績証明書
  • 登記事項証明書
  • 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容等)
  • 直近決算の貸借対照表・損益計算書
  • 雇用理由書