在留資格について

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。

在留資格が許可されるときには同時に在留期間が定められます。留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお、外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。

ビザとは,在外公館で発行されるもので,その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。

外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件

日本が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し,日本の在外公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により査証を必要としない場合を除く。)し、以下の条件(入管法第7条第1項に規定)に適合している場合に上陸が認められます。

ア 旅券や査証が有効であること
イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当することまた,在留資格により上陸許可基準※が設けられている場合には,その基準にも適合していること
ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ 上陸拒否事由に該当していないこと

※日本に入国を希望する外国人は,入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があり、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国が許可されるのかが法務省令によって定められています。

在留資格の更新

在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で、申請人本人が出頭して行います。なお、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、行政書士(地方出入国在留管理局長に届出が必要)が申請書類の提出等の手続を行うことも可能です。

在留期間の更新はおおむね3か月前から申請が可能です。なお、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。