新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(令和2年3月7日現在)
法務省では、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として、以下のいずれかに該当する外国人は特段の事情がない限り上陸を拒否することとされています。
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省、浙江省
・大韓民国:大邱広域市
慶尚北道の清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、
軍威郡
・イラン・イスラム共和国:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人