【特定技能】国内受験資格の拡大

日本国内での特定技能ビザの受験対象者は「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていましたが、令和2年4月1日より「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験が認められるよう変更されました。これによって、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となっています。

令和2年4月1日以降の国内受験資格について

○ 国内試験を受験できるのは在留資格を有して本邦 に在留中の外国人であり、「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが、不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。なお、「特定技能」の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国の者については国内での受験資格は認められません。

○試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても査証申請については、別途外務省による審査が行われるところ、必ずしも査証の発給を受 けられるものではありません。

○「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある ときに限り、許可がされますが、一般的な在留資格への変更の場合と同様に、申請人の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。 なお、原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例は次のとおりです。

「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするもの をいい、所定の課程を修了して卒業した者を含まない(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合 を除く。)。)、「失踪した技能実習生」(在留資格「技能実習」に 応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)、「短期滞在」の在留資格を有する者 、在留資格の活動を行うに当たって計画(以下「活 動計画」という。)の作成が求められるものであって,その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、又はその活動 計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの (注2)

(注1)その活動計画の性格上,他の在留資格への 変更が予定されていないもの 「技能実習」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)、「研修」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)、「特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)、「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」、「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」、「特定活動(インターンシップ)」

(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの「特定活動(外国人起業活動促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)、「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」(計画の途中にあるものに限られ、当該計画を修了したものを除く。)

従前の受験資格について

国内試験を受験できるのは本邦に在留中の中長期 在留者又は過去に中長期在留者として在留していた外国人ですが、「退学・除籍留学生」及び「失踪した技能実習生」のほか、「特定活動(難民申請)」の在留資格並びに技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画(以下「活動計画」という。)の作成が求められる在留資格で現に活動中の者(その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの(注1)、又はその活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予定されているもの(注2))については、国内での受験資格が認められません。また、特定技能の在留資格 に関し、退去強制令書の円滑な執行に協力しない外国政府等の国籍を有する者についても同様に国内での受験資格は認められません。

(注1)その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が予定されていないもの「技能実習」、「研修」、「特定活動(日本料理海外普及人材育成事業)」、「特定活動(特定伝統料理海外普及事業)」、「特定活動(製造業外国従業員受入促進事業)」、「特定活動(インターンシップ)」

(注2)その活動計画により、当該活動終了後に特定の在留資格への変更又は在留期間の更新が予 定されているもの「特定活動(外国人起業活動促進事業)」、「経営・管理(外国人創業人材受入促進事業)」