経営状況の悪化により技能実習が継続困難になったときの対応

新型コロナの影響で経営状況が悪化して技能実習の継続が困難になったときの対応

新型コロナウイルス感染症の影響によって経営状状況が悪化したため、雇用調整助成金等の活用によっても技能実習生の実習継続が困難となった場合は、「技能実習実施困難時届出書」を外国人技能実習機構へ提出し、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行うことが必要です。
なお、新たな実習先が見つからない場合で、技能実習生が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望しているなど一定の要件を満たすときには、在留資格「特定活動(就労可 )(最大1年 )」への在留資格変更が認めれます。
技能実習生が「特定活動( 就労可)(最大1年)」への在留資格変更を希望する場合は、「個人情報の取扱いに関する同意書(求職に必要な情報を関係機関等へ提出することに関する同意書)」を作成の上、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課へ送付すると、出入国在留管理庁から同意の範囲内において、求職に必要な情報が関係機関等に提供されます。