「特定活動」コロナで解雇等された技能実習生・特定技能外国人

新型コロナウイルス感染症の影響で解雇等にあった技能実習生・特定技能外国人等へ「特定活動(就労可)」が許可されることになります。

令和2年4月20日より、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等に一定の要件の下、在留資格「特定活動」が許可されることになります。また、入管が関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、雇用を維持するための支援を行う予定です。

【出入国在留管理庁資料】

○ 雇用維持支援について【PDF】
○ 概要【PDF】

○ 「個人情報の取扱いに関する同意書」の提出について【PDF】
○ 個人情報の取扱いに関する同意書【WORD】
○ 別添【PDF】※業務内容の確認のための資料ですので,提出は不要

【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等

【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年

【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動

活動の指定

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号ハに規定する技能(試験により証明されるものに限る。)を修得するため、下記の本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の業務に従事する活動

機関名 ○○○株式会社
(本店所在地 ○○県○○市○○町○○番○○号)

【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。

ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること

エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)

オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。

カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること