在留資格に係る活動を行わないで在留していることについての「正当な理由」

在留資格の取消し(入管法第22条の4)

入管法別表第1の上欄の在留資格(※)をもって在留する者が,当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)、法務大臣は外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるとされています。

※入管法別表第1の上欄の在留資格

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」

在留資格の取消し(入管法第22条の4)(出入国在留管理庁)

在留資格に係る活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」がある場合

入管法別表第1の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」等)をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合でも、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときは、在留資格の取消しの対象とはなりません。
この点について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や感染防止対策による影響により、以下のようなケースに該当して、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行うことができないと認められる場合は、その活動を行わないで在留していることについて「正当な理由」があるときに当たると考えられます。

① 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり、一時的に休業せざるを得なくなった場合
② 在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていたり、または、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
③ 在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む。)
④ 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない場合
⑤ 新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している場合

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い在留資格に係る活動を行うことができない場合における在留資格取消手続の「正当な理由」について[PDF](2020.5.1)(出入国在留管理庁)