帰国困難な外国人の在留資格(ビザ)

帰国困難な外国人の在留資格についての変更点

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者の在留資格(ビザ)の取り扱いについて変更がありました。

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて[PDF](2020.5.20)(出入国在留管理庁)

提出書類チェックリスト(留学等)[PDF]
提出書類チェックリスト(元技能実習生等)[PDF]

① 「留学」の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(週28時間以内のアルバイト可・6か月)」
(※)令和2年1月1日以降に教育機関を卒業(修了)した方に限られます。
(※)「留学」の在留期間内で資格外活動許可を受けている方は、教育機関を卒業した後であっても、改めて許可を受けることなく、週28時間以内のアルバイトが可能です。

② 「技能実習」及び「特定活動(※)」の在留資格で在留していた方、又は、在留している方(就労を希望される方)
(※)インターンシップ(9号)、外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)、製造業外国従業員(42号)
現行「特定活動(就労可・3か月)」
⇨ 「特定活動(就労可・6か月)」

③ その他の在留資格で在留中の方(上記①及び②の方で就労を希望しない場合を含む。)
現行「短期滞在(90日)」
⇨ 「特定活動(就労不可)・6か月」

④「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格で在留中の方で、雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった方→解雇された外国人の在留資格について