在留資格「特定活動」において、実習が継続困難となった技能実習生、採用内定を取り消された留学生等、技能実習を修了し帰国が困難な元技能実習生の在留が可能となっていますが、自力で就職先を探すことが困難な外国人へ、出入国在留管理局がマッチングイベントを行います。全国47都道府県にて本年度中に2回開催される予定となっています。
マッチングイベント等の実施による特定技能制度の活用の促進について(PDF)
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について(PDF)
対象者
解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
(在留資格「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「技能」等)
採用内定を取り消された留学生
技能実習を修了し、帰国が困難な元技能実習生
在留資格
在留資格 「特定活動(就労可)」
在留期間 最大 1年
【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける活動
【要件】
ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る。)
なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。
ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること
エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)
オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導,助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること
(注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。
カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること