不法就労とは
①不法滞在者や被退去強制者など在留資格がないのに働くケース
(例)・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
②出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
③出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例)・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
雇用する側も処罰の対象
不法就労した外国人だけでなく、不法就労者を雇用した事業主も処罰の対象となります。外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
外国人を雇用する際には在留カードの確認を!
在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードで、氏名、生年月日、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等の重要情報が記載されています。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
資格外活動許可
就労不可の在留資格であっても、入管から資格外活動許可をもらうことで、原則週28時間以内で風俗営業等の従事を除いて就労が許可されます。資格外活動許可を取ったことは在留カードの裏面に記載されます。