在留資格認定証明書の取り扱い(2021年1月21日時点)
在留資格認定証明書は通常3か月間有効ですが、特例として以下のとおりの取り扱いとなっています。
① 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年4月30日まで有効。
② 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2021年7月31日まで有効。
③2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書は、作成日から6か月間有効。
「本邦に入国を予定している方に係る取扱い」(出入国在留管理庁資料)