[在留資格更新]日本人配偶者と離婚後、定住者として在留

 在留資格    定住者(日本人配偶者と離婚後、日本人の実子を監護・養育する者)  
 審査期間   1月程度

行政書士より一言

理由がありしばらく子と同居できていない状況でしたが、監護・養育していることの資料を作成することで更新を認めてもらうことができました。