【在留資格変更】特定活動(継続就職活動)→技術・人文知識・国際業務

 在留資格  技術・人文知識・国際業務
 学  歴    日本の大学卒業
 審査期間     約2週間

行政書士より一言

大学を卒業後、特定活動(継続就職活動)で在留をしていた方で就職が決まったため、技術・人文知識・国際業務の在留資格へ変更許可を行いました。卒業時点で就職先が決まっていない場合でも、留学の在留資格から特定活動(継続就職活動)へ変更し、その後、就職が決まればさらに変更許可申請を行うことで在留を継続することが可能です。