【在留資格取得】出生による在留資格取得

 在留資格  永住者の配偶者等
 審査期間  約1月
 在留期間  3年

行政書士より一言

永住者の実子として出生したため、在留資格取得許可申請と永住許可申請を行いましたが、直近1年間に国民年金の加入時期があり、その納付がなされていないことから永住許可は不許可となりました。現在は社会保険に加入されていることから、このまま問題なく在留を継続できれば永住者へと切り替えられるものと思われます。