令和2年9月7日(月)以降に出国する場合の再入国について
新型コロナウイルス感染症対策本部において、「本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、9月1日以降に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。
本件措置により再入国を希望する場合、本邦出国前に、追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける必要があります。
本件措置により再入国を希望する場合、本邦出国前に、追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける必要があります。
対象者
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で、次のいずれかに該当し上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能な方
在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で、次のいずれかに該当し上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し、みなし再入国許可による出入国が可能な方
手続きの流れ
1 追加的防疫措置への誓約
現行の水際措置に加え、以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。
内容を確認し遵守することを誓約できる場合、以下2に定める方法で再入国予定の申出を行います。
現行の水際措置に加え、以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。
内容を確認し遵守することを誓約できる場合、以下2に定める方法で再入国予定の申出を行います。
【追加的防疫措置】 滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け、「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し、再入国時に入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること |
2 再入国予定の申出
本邦への再入国に当たり、上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は9月1日以降、下のボタンをクリックして必要事項を入力の上、再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信します。
3 受理書の受領
出入国在留管理庁において、申出を確認し対象者であることが認められた方に対しては、申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)が返信されます。返信メールが受理書となりますので必ずデータを保存又は印刷してください。
4 出国手続
日本を出国する空港において、入国審査官に受理書を提示します。
受理書が提示できない場合には、本件措置を利用することができないことがあります。
5 検査証明取得
滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明を取得します。
※原則として、以下の所定のフォーマットを使用し、現地医療機関で記入(全て英語で記載)、医師が署名又は押印したものを準備します。任意の様式を使用する場合、所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備します。
※検査手法について、所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法以外のものは認められません。
再入国許可により出国した外国人が再入国する際に必要となる新型コロナウイルス感染症に関する検査証明のフォーマット[word]
6 再入国手続
日本到着後、検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。
検疫後の入国審査では、受理書を提示し、また検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。
検査証明を所持していない場合などには、入国が拒否されることがあります。
申出先メールアドレス
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県又は新潟県以外にお住まいの方