特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や1号特定技能外国人支援計画等に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされているだけでなく、欠格事由に該当し特定技能所属機関になることができなくなる恐れがあります。
定期届出が必要なもの
四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出が必要
第1四半期 1月1日~3月31日
第2四半期 4月1日~6月30日
第3四半期 7月1日~9月30日
第4四半期 10月1日~12月31日
①特例技能外国人の受入れ状況に関する届出
- 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
- 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
- 届出に係る特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容
- 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として従事した場合にあっては、派遣先の氏名又は名称及び住所
②1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届出
特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、本届出は不要
③特定技能外国人の活動状況に関する届出
- 特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象とした従業員に対する報酬の支払い状況
- 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別
- 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続きに係る状況
- 特定技能外国人の安全衛生に関する状況
- 特定技能外国人の受入れに要した費用(受入れ準備費用、人件費、支援費用等)の額及びその内訳
随時届出が必要なもの
14日以内に当該機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に届出が必要
①特定技能雇用契約の変更
- 雇用契約期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務の内容(同一分野内で従事する業務区分を変更する場合。※特定産業分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要)
- 労働時間等
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職
- その他(社会保険・労働保険の適用状況等)
②特定技能雇用契約の終了
- 雇用契約の終了する事由が、非自発的離職や行方不明等である場合は、受入れ困難に係る届出書をあらかじめ提出することが必要
③新たな契約締結の届出
④1号特定技能外国人支援計画に関する届出
特定技能所属機関
- 支援責任者の役職を変更する場合
- 新たに支援責任者を選任する場合
- 支援計画書にきさいした支援責任者が退任した場合(新たに支援責任者を選任する場合を除く)
- 支援計画書に記載した支援担当者数が減少した場合
登録支援機関
- 支援責任者の役職を変更する場合
- 新たに支援責任者を選任する場合
- 支援計画書にきさいした支援責任者が退任した場合(新たに支援責任者を選任する場合を除く)
- 支援計画書に記載した支援担当者数が減少した場合
- 新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合
- 登録支援機関との支援委託契約を終了し特定技能所属機関が支援を行う場合
支援の内容
- 支援内容を変更する場合
- 実施予定を「無」に変更する場合
- 支援担当者を変更する場合
- 委託の有無を変更する場合
- 支援を委託する相手方を変更した場合
- 実施方法、実施言語、実施予定時間、実施予定時期を変更する場合
⑤登録支援機関との委託契約に関する届出
- 契約締結の届出
- 契約変更の届出(委託する支援業務、委託料、契約期間)
- 契約終了の届出
⑥特定技能外国人の受入れ困難時の届出
経営上の都合(非自発的離職)、特定技能所属機関の基準不適合、法人の解散、個人事業主の死亡、特定技能外国人の死亡、病気・怪我、行方不明、重責解雇、自己都合退職等により、14日以上にわたって活動する見込みがない場合は届出が必要です。
特定技能外国人が失踪し行方不明となった場合も受入れ困難に係る届出が必要です。
⑦出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出