本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務*を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
特定活動(46号/本邦大学卒業者)で認められる活動
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければ許可されませんが、特定活動(46号/本邦大学卒業者)では、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用すること*を要件として、幅広い業務に従事する活動が認められており、一般的なサービス業務や製造業務等を主たる活動とすることも認められます。
対象者
学歴 | 日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了 (短大、専修学校、海外の大学等は不可) |
日本語能力 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業 |
活動例
①飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能。)。※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
②工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
③小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能。)。※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
④ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能。)。※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
⑤タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能。)。※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
⑥介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
⑦食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
提出資料
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 在留カード
- パスポート
- 雇用契約書(雇用通知書)
- 雇用理由書
- 卒業証明書
- 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
エ 登記事項証明書